ILO(国際労働機関)の条約に、もっと批准してほしい。
前回に続いて、労働関係です。
(いつも言っていることですが、素人なので間違っているところは多いと思います)
ILO(国際労働機関)がありますが、この条約に多く批准してほしいです。
以下、ILOのサイトから抜粋です。
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加盟国数 185
条約の数 189
勧告の数 202
日本の批准条約数 49
加盟国の平均批准条約数 43
OECD諸国の平均批准条約数 74
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また、wikiでILOを見ると次のことが書かれています。
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日本では特に、労働時間関連、母性保護関係、雇用形態についての条約批准に消極的である傾向がうかがえる。連合、全労連など、日本の労働団体はこれら未批准の条約の早期批准を求めている。
「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」とILO憲章に書かれているとおり、日本も国際労働機関から早期批准を求められている。
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また、ILOでは「ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現を目指しているらしいです。そして、ディーセントワークとは次の意味らしいです。
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「ディーセントワークとは、権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事を意味します。それはまた、全ての人が収入を得るのに十分な仕事があることです。」
言い換えれば、「働きがいのある人間らしい仕事」とは、まず仕事があることが基本ですが、その仕事は、権利、社会保障、社会対話が確保されていて、自由と平等が保障され、働く人々の生活が安定する、すなわち、人間としての尊厳を保てる生産的な仕事のことです。
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これを実現するために、4つの戦略目標があります。
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1.仕事の創出 - 必要な技能を身につけ、働いて生計が立てられるように、国や企業が仕事を作り出すことを支援
2.社会的保護の拡充 - 安全で健康的に働ける職場を確保し、生産性も向上するような環境の整備。社会保障の充実。
3.社会対話の推進 - 職場での問題や紛争を平和的に解決できるように、政労使の話し合いの促進。
4.仕事における権利の保障 - 不利な立場に置かれて働く人々をなくすため、労働者の権利の保障、尊重
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おかしいな、政府はディーセントワークを知っているはずだが、なぜ「KAROSHI」が無くならないんだろう。
世界人権宣言がありますが、この第23条に次のことが書かれています。
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第二十三条 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
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これをもっと尊重して欲しいです。
世界人権宣言から作られた国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約))の第7条に次のことが書かれています。
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第七条 この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i) 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
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政府には、これについて、もっと考えて欲しいです。
仕事と生活の調和(ワークライフバランス)憲章があります。これに次のような社会を目指すべきだと書かれています。
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働く人々の健康が保持され、家族、友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。
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こんな社会を目指して欲しいです。
さらに、ワークライフバランス憲章には国が果たすべき役割として、次のことが書かれています。
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国民全体の仕事と生活の調和の実現は、我が国社会を持続可能で確かなものとする上で不可欠であることから、国は、国民運動を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備などの促進、支援策に積極的に取り組む。
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役割を果たして欲しいものです。
年間の残業時間の上限を360時間にすれば長時間労働も是正されるでしょう。そして雇用も増えるでしょう。さらに残業代の割増し率を高くすれば残業させる経営者が減るでしょう。現状では、雇用するより残業させたほうが経費が少なくて済むという考えになるため、この点は改善すべきだと思います。
労働時間等設定改善法の指針に次のことが書かれています。
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所定外労働は臨時、緊急の時にのみ行うものである。事業主は、その雇用する労働者の健康で充実した生活のため、労働時間に関する意識の改革「ノー残業デー」、「ノー残業ウィーク」の導入・拡充等により、今後とも所定外労働の削減を図ること。
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慢性的な残業を想定していないようです。
また、同じく指針には「36協定の特別条項」について次のことが書かれています。
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特別条項付き協定を結ぶ場合は、同基準の例外が認められる特別の事情とは臨時的なものに限ることを、その協定において明確にする
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36協定を定めるとき、週15時間以上、又は、1ヵ月45時間以上、年間360時間以上の残業をする場合は特別条項をつける必要があります。ここで言っていることは、この特別条項は慢性的な残業は想定していないという事です。例えば、毎月100時間の残業を慢性的に強いられるようなことは認められていないということです。
労働契約法の第3条に次のことが書かれています。
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労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
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ワークライフバランスは重要だと言っているのでしょう。
労働安全衛生法に次のことが書かれています。
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第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
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例えば、残業が毎月100時間だったときに「作業を適切に管理するように努めていた」と言えるでしょうか。
「事実の不知は許されるが、法の不知は許されない」という法格言があります。刑法38条にも同じ意味が書かれているらしいです。知らなかったでは済まされないことも世の中にはあるということです。
つまり、何を言っているのか?
アホな私には長時間労働はムリだということ。残業代ゼロ法案。反対。反対。反対。
ぅぉぉぉーヽ(゚ω゚ )ノヽ( ゚ω゚)ノヽ(゚ω゚ )ノぅぉぉぉーヽ( ゚ω゚)ノヽ(゚ω゚ )ノ ぅぉぉぉー
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コメント
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全面的に賛成です。
私は半年前まで、週休1日、朝7時から夜11時前後まで働き、無論残業代も出なく、有休取得もまず認められずどうしてもというときは後日役員会を開かれるのを覚悟で無理矢理休む以外方法がない、この世の地獄のような会社に勤めていました。
今は五大商社の子会社に就職でき、大変とはいえ奴隷労働を強制されることはありません。
なぜ日本は悪魔のような会社を残しておくのでしょうか。以前の会社は社員を洗脳し、反乱を防いでいました。若い女の子など「私は与えられすぎている」などと口走り、日曜も会社に行って仕事をしていました。
私はこのような会社がもう日本に存在できないようにして欲しいと心から思っています。あの会社の人は今でも同じ生活をしているはずです。しかも喜びながら。
投稿: 元ブラック企業社員 | 2015年8月30日 (日) 16時06分
コメントありがとうございます。
人間の尊厳を踏みにじるようなブラック企業は論外だと思っています。
企業には最低限の法律は守ってもらいたいし、行政には企業を指導してもらいたいです。
この記事を見て、喜んで頂けたのなら、嬉しいかぎりです。
投稿: ありあはんと | 2015年9月 3日 (木) 21時23分