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2015年8月の7件の記事

2015年8月28日 (金)

共済年金の一元化とは。さてさて。その2

前回の続きです。

前回は共済年金の話でしたが、企業年金改革について社説がありましたので、その感想です。

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企業年金改革 多くの人が活用できる制度に
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150827-OYT1T50007.html
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部分的にしか書かれていないので、素直に読めばその通りだなと思う内容です。
(紙面の都合で、全てを盛り込めないのでしょう)

一般に企業年金とは、厚生年金基金があると思います。今ですと確定拠出年金と確定給付企業年金です。
ほとんどの企業は、厚生年金基金を廃止して、確定給付企業年金に移行したことでしょう(?)。
この社説で言っていることは、確定給付企業年金ではなくて確定拠出年金です。

確定拠出年金は、掛金が確定しており、加入者が運用指示することにより、将来の給付額が変動します。加入者が運用リスクを負います。
確定給付企業年金は、給付額が確定しており、運用実績により掛金が変動します(?)。企業が運用リスクを負います。(この年金は企業しか実施できません)

確定給付企業年金は、企業で制度を実施していれば自動的に加入者になります(?)。
個人で加入するなら確定拠出年金しかありません。(もちろん他にも生命保険のような年金の制度はあると思います)

ここで大企業と中小企業を比べると、大企業は給料が高く確定給付企業年金の掛金も出してもらえます。中小企業は給料が安く、その安い給料から確定拠出年金の掛金を捻出しなければなりません。

前回も書きましたが、年金は保険であり生活保障の為にあると思っています。贅沢するためでは無いと思っています。
必要以上に年金制度が充実しているのはおかしいと思います。年金制度の枠を超えるならば、個人的に運用すべきです。
社員が忙しくて運用は選任のものに任せたほうが良いと言うかも知れませんが、そうだとすると中小企業と格差が広がります。大企業なんだから待遇が良いのは当然と言われるかも知れませんが、個人で運用すると時間がかかり運用リスクも個人が負うことになるので不公平感が多きくなります。

これは共済年金と中小企業を比べたときでも同じことが言えます。

邪推すれば、共済年金や大企業の優位性を崩さずに、庶民には確定拠出年金で頑張れと言っている様に聞こえます。そして上記で述べたように運用リスクは庶民が負います。おおいに疑問に感じます。

もちろん、大企業に入社しなかった貴方が悪いのでしょうと言うかも知れませんが、それは強者の論理です。弱者は競争に勝てないから弱者なのです。だからこそ弱者は怨み節を言うのです。当然でしょ。

(;´д`)トホホ…

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参考までに、一般的には、国民年金だと月6万円くらい、厚生年金だと月15万円くらい、企業年金があると月22万円くらいと、言われています。
また、「生活保障に関する調査」では、老後の生活費として夫婦2人だと月22万円の収入が最低ラインと言われており、ゆとりある生活には35万円が必要と言われています。

(;´д`)トホホ…

2015年8月27日 (木)

共済年金の一元化とは。さてさて。

ちょと、感想です。

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10月から厚生、共済年金が一元化
http://www.sankei.com/life/news/150824/lif1508240007-n1.html
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う~ん?
どういうことだろう。不勉強でよく判らないなぁ。

「企業年金は全ての民間企業にあるわけではないので、一元化後も公務員の年金の優位さは変わらないということになります」とあります。
改革では無いと云うことでしょうか。制度の維持が目的でしょうか。庶民からは反発を受けそうな内容です。

そもそも、年金とは年金保険です。保険なのですから、必要以上に生活保障する必要が無いはずです。
老後に必要以上の生活保障があるのなら、それは投資となんら変わらないです。
その投資を、企業や組織が主導するのには疑問を感じます。福利厚生の主旨を超えている?

生活保障を超えた年金保険が、違和感なく社会に馴染んでいるのは疑問です。う~ん?

(;´д`)トホホ…

2015年8月24日 (月)

過労死等防止対策大綱は、今後効果が期待できるのだろうか。その2

前回の続きです。

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「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092244.html
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さて、政府は、平成32年までに「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」という目標を立てています。

しかし、週60時間は残業20時間になり、1ヵ月にすると残業80時間なります。これは労災保険の過労死ラインの基準を下回るということです。それでも0%では無いので、過労死ラインを超えていることになります。

また、厚生労働省の36協定の基準を考えると1ヵ月の残業時間は30時間か45時間が上限となります。この基準やライフワークバランスを考えると、週60時間の基準だけでは足りない気がします。

週49時間以上の国際比較を見てみると、日本21%、アメリカ16%、イギリス12%、フランス10%らしいです。もっと昔の日本は30%のときもあったので、だいぶ下がったようです。
(ちなみに韓国は35%くらいでしょうか?)
もっとも、パートが増えることで割合に影響がでているのなら、この比較も鵜呑みにはできませんが。。。

週49時間は残業9時間になり、1ヵ月にすると残業36時間なります。この基準の割合も抑制する必要があります。週60時間の基準だけでは不足していると思います。

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一般労働者(いわゆる正社員?)の年間労働時間は2000時間くらいで最近は推移しているらしいです。
2000時間÷8時間=250日
計算してみると2000時間は所定労働時間のようです。そうすると、年間休日115日になります。

国際比較の労働時間で、日本は1735時間とよく言われます。これはパートも含めた平均労働時間なりますので、パート比率が高い国は労働時間が低くなります。上記の2000時間が正社員の所定労働時間ならば、それを下回っている1735時間はパートを含めていることになります。

この1735時間を用いて、日本人の労働時間は少ないと言っている人がいれば、ツッコミを入れてください。

ちなみに私は、過労死するくらいなら、その前に逃げ出す人間です。トンズラ。

( ゚Д゚)y─┛~~

2015年8月23日 (日)

過労死等防止対策大綱は、今後効果が期待できるのだろうか。

すこし古いですが、感想です。

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「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092244.html
---

各報道でも言われていますが、過労死の調査研究が中心のようです。
いずれ、これが長時間労働の防止につながれば良いと思います。

この大綱のもとになるのが、「過労死等防止対策推進法」です。
平成26年6月27日に公布され、平成26年11月1日から施行されているようです。

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過労死等防止対策に関する法令・過労死等防止対策推進協議会
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html
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過労死等防止対策推進法には「努める」という言葉が多いです。
今後、具体的な労働時間の規制などが盛り込まれることを期待します。

過労死等防止啓発月間は、11月と定められています。勤労感謝の日に合わせて、11月らしいです。

ちなみに、全部で14条と短いです。

過労死等防止対策推進法の目的には次のように書かれています。
「この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会に とっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がな く、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と合わせて、働き過ぎの防止につながればと思います。

( ゚Д゚)y─┛~~

2015年8月21日 (金)

外国人労働者に頼る日本の労働現場とは。

すこし古い記事ですが、感想です。

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特別リポート:「スバル」快走の陰で軽視される外国人労働者
http://jp.reuters.com/article/2015/07/29/special-report-subaru-idJPKCN0Q21H220150729
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これを読んで「日本は本当に大丈夫か?」と思いました。
もちろん記事の全てを鵜呑みにはできませんが、外国人労働者に頼りすぎでしょう。

必要な部分に、本来のコストを支払わないで大丈夫なのでしょうか?
少なくとも日本人がこの記事をみたら、そんな労働現場で働きたいとは思わないでしょう。

派遣業者が労働者を国の社会保険に加入させないと、市が支払う生活保護など福祉手当の財政負担が増えかねないとの懸念を示した」とあります。
誰かが負担を押すつければ、別の誰かが負担することになります。

企業が安い労働力を求めても、その労働者が日本で暮らしていれば生活するためにある程度の収入が必要になります。
その賃金を抑制すれば、生活が苦しくなり、まわりまわって社会が崩れていくのは判りきったことでしょう。

繰り返して言いますが、「日本は本当に大丈夫か?」

(゚Д゚)ハァ?

2015年8月20日 (木)

就活で、労働条件ばかり聞くことは、いけないことか。その2

前回の続きです。

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「労働条件ばかり聞いてくる学生は願い下げ」 人事の本音に批判殺到「前時代的すぎる」
http://yukan-news.ameba.jp/20150806-130/
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「労働法を順守していない企業は「山ほどあります」」とあります。
どうにも、おかしい。

なぜ、労基法を守れないのに雇用するのだろうか。
守れないと云うことは、十分に利益が出せていないから、労働環境が劣悪になっているのです。
それならば、経営者がひとりで仕事するしか無いでしょう。
日本は、組織化する条件を満たしていないのに、会社運営する人間が多すぎます。
そのような会社はすべて潰すべきです。

---

誰が稼ぐのかと言えば、経営者が稼ぐのです。労働者が稼ぐのではないです。
稼ぐのは経営権のある人間です。例えば、事業計画により利益が出せるかが重要です。

だからこそ経営者は、役員報酬を受取る権利があるのです。
逆に、労働者で1千万や2千万もの給与を得ている人は、本来は労働者とは言えないはずです。

労働者は、与えられた勤務時間と労働環境と、予算と同僚のなかで、どれだけ会社に貢献するかです。
経営者と違い無制限にガムシャラに仕事する立場では無いのです。
経営者は、こうした貢献の組み合わせによって最大限の利益を出すべきです。
労働者には経営権は無いのです。

そもそも労働者自身に夢があり、想い描いているビジョンがあるのならば、なぜ会社のなかで実現しようとするのでしょうか。
それは労働者の甘えです。無制限に働きたいのであれば、労働者の身分を捨てるべきです。
会社のなかで夢を実現しようとしても、色々な制約があり、自分が望む形にはならないでしょう。
そのいびつな形で満足ならばそれでもいいでしょうが、すくなくとも会社内にいる限りは利益を手にする権利は無いはずです。

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話しが大分逸れてしまいましたが、会社が望む労働者とは、一生懸命働く労働者なのでしょうか。
しかし、一生懸命働く労働者など、存在しないはずです。
もし居たとしても、それは労働者の皮をかぶった経営者です。
労働者の領分を逸脱して働くなら、経営側にまわるべきです。
経営側にまわれないなら、能力が不十分なのだから労働者として我慢するべきでしょう。それでも働きたいのなら、起業すべきです。

もちろん、この記事にある人事が言っているように、労働者がまともに仕事しない場合もあるでしょう。ですから、労働者にどのような貢献を求めるかハッキリさせるべきです。
ただし、無制限の貢献を求めるならば、それは共同経営者を求めていることになります。
(ハイリターンが無いのに、無制限な奉仕を求めるのはおかしいです)

また、会社への貢献ができない労働者は、クビを切られてもしかたないと思います。(もちろん程度によります)
なんでもかんでも、労働者保護というのはおかしいと思います。
会社が求めているのは、ミッションを達成して仕事の成果を示せる人材のはずです。
そして、労働者はミッション達成の報酬として給与を受けるべきです。
そして、そのときの利益は労働者ではなくて、経営者のものです。

このとき経営者が過大に報酬を受けないように、報酬を公開すべきです。
その報酬と自分の給与を比べて、働く価値があるか労働者に値踏みさせなければなりません。

まぁ、ダメ人間な私には、ミッションで成果なんて、出せませんがね。

⊂⌒~⊃。Д。)⊃ ピクピク

2015年8月19日 (水)

就活で、労働条件ばかり聞くことは、いけないことか?

前回のブログからしばらく経ちました。モチベーションが上がらないと書かないもんだな。

さて、すこし古い記事ですが、感想です。

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「労働条件ばかり聞いてくる学生は願い下げ」 人事の本音に批判殺到「前時代的すぎる」
http://yukan-news.ameba.jp/20150806-130/
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なるほど、「労働条件すら開示できない企業は、こちらから願い下げ」とありますので、これが全てだと思います。
あらかじめ企業は労働条件を提示すべきです。それを怠っているのに、企業側の言い分はおかしいと思います。

「法律ギリギリのラインで働かなければ」とありますが、それだけ厳しい条件だということを、もっと学生に示すべきです。労働環境を示さずに、何も知らずに入社した学生が不平不満を言うのは当たり前だと思います。だって、隠しているんだから。

日本では、会社が社員に滅私奉公を求める風潮があります。
これもおかしな話です。労働者が、滅私奉公みたいにガムシャラに働いたら、労基法に違反しかねないです。

本来、その労働者がガムシャラに働きたければ起業すべきなのです。
会社は、ガムシャラに働く労働者を雇い入れたいなら、共同経営者として雇い入れるべきです。
一般労働者に必要以上の勤労を求めるなら、役員待遇にするべきです。

企業は一生懸命に働く労働者を求めているのでしょうが、その思考が矛盾していることに気づかないのでしょうか。
それとも、あえて矛盾を無視しているのでしょうか。

(´・ω・`)ショボーン

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