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2017年1月29日 (日)

「残業上限、年720時間、月100時間」。予想通りの酷い内容だ。 その2

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残業上限は月60時間、繁忙期100時間 政府が改革案
http://www.asahi.com/articles/ASK1X45ZKK1XULFA005.html
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いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる過労死の労災認定基準は、1カ月100時間、または2~6カ月の月平均80時間とされている。
過労死の労災認定基準が気になったので、その2を記載しました。

過労死かどうかは、色々なことを総合的に判断しているようです。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」というものがあります。
これが認定基準となっているようです。
この中に、以下のことが書かれています。

1.発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。

2.発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。

3.発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。

上記の3番目が長時間労働のことを指していますが、以下のように明記されています。

A.発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

B.発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

この中のA.には45時間を超えると徐々に関連性が強まると書かれています。
政府の改革案では、なぜか月平均60時間となっています。
そして、記事の過労死の認定基準にはB.のことが書かれており、A.のことは書かれていません。

この記述で、弱いとか強いと書かれているのは、長時間労働以外にも、不規則勤務や作業環境、緊張を伴う業務、深夜勤務などを、総合的に判断しているためです。
そのため、関連性が強くないから安心だということでは無いのです。

さて、1日に3時間残業すれば月60時間の残業になります。
3時間残業すると自宅に帰るのは午後11時になります。(休憩時間があるはずだから4時間拘束されて、通勤時間1時間を足すと午後11時になると思います)
これって家事をやる気無いよね?
つまり長時間労働を賛同している人達は、家のことは全て奥さん(旦那さん?)に任せているということです。

過労死などの健康問題以外にも、家事の分担への配慮が欠けているように思います。
女性が輝く社会を作るのではないのですか?

また、経済を活性化させたいのなら、長時間労働など止めさせて、限られた時間で利益を出させるべきです。
根性論のような体力主義は止めるべきです。
(何の根拠も無いのですが、私はこの様に思い込んでいます)

(内容が間違っていたときは、ゴメンナサイ)

(◎´∀`)ノ

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経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

月平均60といっても、年の半分は45時間に抑えないといけないので、60時間をずっと続けられるというわけではありません。


これって家事をやる気無いよね?
つまり長時間労働を賛同している人達は、家のことは全て奥さん(旦那さん?)に任せているということです。

当たり前でしょ。だから、家庭に安らぎがあり、安心して働けるんです。
男に家事なんかさせたら、仕事と家事の両方で過労死してしまいますよ。
バブル期より労働時間が減ったのに過労死が減らないのは、家事労働を強いられて、ストレスが溜まっているからではないですか。

 家事労働はストレスが溜まりますね。細かいことは女性の方が得意だから、分業が合理的です。

少なくとも、男も家事をしろという考え方を法律で押し付けるのは問題なので、労働時間上限は導入すべきではありません。
 あまり働きたくない人は、月の残業は20時間まで、とか、残業なし、とか、そういう雇用契約を結べばいいんです。そういう雇用契約は禁止されていませんよ。

コメントありがとうございます。

多様なご意見は尊重します。
今後のブログを書くときの一助となるはずです。
考え方は人それぞれです。

まぁ、私自身の意見はブログに記したいと思います。

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