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2017年3月19日 (日)

「残業時間、年間上限、休日労働含まず」。なるほど。

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残業時間 規制に抜け穴…年間上限、休日労働含まず
http://mainichi.jp/articles/20170318/k00/00m/040/075000c
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政府は、年間上限「720時間」には休日労働が含まれていないことを明らかにした。
労基法は週1回の休日を義務付けており、「休日労働」は休日以外に残業する「時間外労働」と区別されている。

あった。あった。トリッキーな仕組みで前にビックリしたことありました。

改革案は
 (1)残業時間は「月45時間、年間360時間以下」を原則とする
 (2)繁忙期であっても「月100時間未満」「2~6カ月の月平均がいずれも80時間以下」とする
 (3)月45時間を超えるのは年6回まで
 (4)繁忙期を含めても「年720時間」を上回らない
などとしている。
このうち、(2)については休日労働を含んだ規制だが、(1)(3)(4)は休日労働が含まれていない。


なんで(2)だけ含んで計算できるのだろうか? 不思議です。

現在の基準は時間外労働だけが対象で「月45時間」「年720時間」などはそれを踏襲。一方、「月100時間未満」などの規制は休日労働も含めた「過労死ライン」に準じて新たに設定したもので、算定する時間に違いがある。

ん~、読んでも理解できない。何でだろう。

ちなみに前にビックリしたのは残業月60時間超50%割増しの改正があったときです。
60時間超でも休日労働(法定休日のこと、例えば日曜日)は50%割増しにならないです。
(興味のある人は自分で調べてみてください。間違っていたときは、ゴメンナサイ)

まぁ、従来の制度との整合性が取れないのだと思いますが、なんかヘンテコ労働法に見える。

(◎´∀`)ノ

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