新型コロナウィルスによる就業禁止とは。
前回の続き。
前回のブログで「コロナウィルスに感染した場合の出勤停止について、よく分からない」と書いた。
分からなければ調べよう。
ネットを検索したら、すぐに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」という記載を見つけた。
前回は、よく分からないままブログを書いてしまったが、実はネットを検索すれば、すぐ分かるようなことだった。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)に以下のようなことが書いてある。
「<就業禁止の措置>
問4 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
使用者におかれましても、感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた労働者については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた労働者については、会社に就業させないようにしてください。
また、発熱等の風邪症状がみられる労働者については休みやすい環境の整備にご協力をお願いします。
なお、感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしません。」
なるほど、感染症法によって就業することができないのか。
これで、コロナウィルスに感染している人を休ませることができる。
う~ん、感染症法とは何だろうか。すこし気になるのでネットを検索してみた。
感染症法とは、正式名称が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」というらしい。
「(就業制限)
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。」
第18条の2項に業務に従事してはならないとある。
なるほど、就業制限が謳われている。
う~ん、厚生労働省令で定めるとあるが、何を定めているのか、すこし気になるのでネットで検索してみた。
厚生労働省令とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」のことをいうらしい。
「(就業制限)
第十一条
(中略)
2 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
(中略)
三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘とうそう、特定鳥インフルエンザ及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務」
新型インフルエンザ等感染症や、SARS、MERSが書かれているので、第11条の2項3号の記載が該当箇所だろうか?
ここには「飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務」と書かれている。
言葉通りに読むと、人と接触することが少ない業務なら就業制限がかからないと読み取れる。
う~ん。
違うものを検索してしまったのだろうか、よく分からない。。。
それとも、私が間違った解釈をしているのだろうか。。。う~ん。。。
よしっ、考えても分からないものは、考えない。おわり。
(*´ω`*)モキュ
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