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2021年3月22日 (月)

「「デジタル改革関連法案」は、誰がための法律か? 国民が知っておくべきこと」。私のようなバカには分からなかった。その2

前回の続き。

デジタル改革関連法案がよく分からなかったので、ネットで検索してみたが、詳しいことが書いているものは見つからなかった。
見つかったのは、以下の記事。

---
デジタル庁関連法案を決定、平井大臣「COCOAのようなアプリ運用もデジ庁で」
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/09624/
---

「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整備に関する法律案」では、デジタル社会形成基本法に基づき、デジタル社会の形成に関する施策を実施するための整備を行う。個人情報保護制度の見直しや、マイナンバーを活用した情報連携の拡大、押印不要とする手続き見直しなど計59本の法案が含まれる。

前回のブログと同じような感じである。
個人情報保護やマイナンバーなどは懸案である。
この記事にあるデジタル改革関連法案の全体像という資料はどこにあるのだろうか。う~ん、分からない。
この資料を見ていて気になるのは、やはり、マイナンバーと口座の紐付けの所だろう。まぁ、これだけでは何も分からない。

さらにネットを検索してみた。
政府のサイトを見つけた。おそらく、これがデジタル関係の資料なのだろう。

---
政策会議 デジタル・ガバメント閣僚会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/egov/index.html
---

「デジタルガバメント実行計画」の「概要」という資料に、データレジストリというものがある。土地や法人のデータベースを構築するように見える。この辺りのデータベースやオープンデータが「デジタル改革関連法案」の肝なのだろうか。う~ん、やっぱり、よく分からない。
UXやトラストの部分は、技術的な話しのように思える。(もっとも政府がトラスト(信頼)できるかは別の話しである)

とりあえず、資料が多すぎて読む気にならない。

何となく眺めていたら「デジタル改革関連法案ワーキンググループ」の「第4回会合 令和2年11月26日 議事次第・資料」にある「資料4 デジタル改革関連法案ワーキンググループとりまとめ」に書かれている「デジタル社会の目指すビジョン(案)」(4頁目)と「デジタル社会を形成するための基本原則(案)」(5頁目)は、素人の私にも分かり易かった。
まぁ、政治家や官僚に向けた資料なのだから、一般庶民には分からないのも当然なのかもしれない。

ちなみに、資料を分類するなら、政治家向け資料、官僚向け資料、システム構築用(技術者向け)資料、法案資料などに分かれると思うが、ここにあるのは政治家向けの資料なのだろう。

さて、肝心の法案資料が見つからない。う~ん、途方に暮れた。
かなり悩んだが、ネットを検索していたら以下のサイトが見つかった。どうやら、検索の仕方が悪かったようだ。

---
内閣法制局 第204回国会での内閣提出法律案
https://www.clb.go.jp/recent-laws/diet_bill/id=3796
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おそらく、
 26 デジタル社会形成基本法案
 27 デジタル庁設置法案 内閣官房
 28 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
 29 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案
 30 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案
 31 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案
が法案なのだろう。
これって、載ってるサイトが、主管省庁毎に分かれるのか。
主管省庁のリンクを開いて、第204回 通常国会を開くと、法案が表示される。ややこしい。(・・;)

もう疲れた。う~ん、条文を読む気力がない。。。

∩(・∀・)∩ モウ オテアゲダネ

 

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