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2022年5月 1日 (日)

「タブー視されがちな「解雇無効時の金銭解決ルール」」。人事権の暴走。

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タブー視されがちな「解雇無効時の金銭解決ルール」 働き手にとってもメリットがありそうなワケ
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2204/27/news017.html
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まず、解雇無効時に限った補償金であったとしても、ルールが整備されることで、「お金を払えば解雇できるシステム」が実質的に誕生することになります。ニュースの中で「申し立てをできるのは労働者に限定する」と報告書の内容に言及しているのは、会社からの申し立ても認めてしまうと、会社側の一方的な意思で解雇しやすくなってしまうからです。

よく分からない。
労働者が辞めるときは、単なる退職である。
これは解雇だから、企業側の話しである。

職務遂行能力を満たさない社員を解雇できないことです。だからといって、ジョブ型雇用は職務主義で契約しますから、社員の同意なしに職務を変更させることもできません。もし社員の能力に応じて別の職務に変更させるようなことをしたならば、それは職能主義でジョブ型雇用ではありません。つまり、日本でジョブ型雇用を導入すると、社員が自らポジションを譲らない限り職務を変えられないということです。これは組織の機動力を著しく奪うことになります。

組織の機動力を失いたくなければ、メンバーシップ型を続けるしかない。

能動的に場を空けようとしないBタイプ社員は、残念ながら外部労働市場の活性化を阻害する存在です。外部労働市場を活性化させることを考えるなら、Bタイプ社員を解雇する仕組みを検討する必要性が出てきます。もしそれができると、日本でもジョブ型雇用を機能させやすくなります。その足掛かりとなる解雇無効時の金銭解決ルールを検討することは、やみくもにタブー視されるべきではないように思います。

解雇するなら、終身雇用と年功序列が成り立たなくなる。当然、滅私奉公も廃止になる。
組織の機動力は、滅私奉公が前提だから、組織の機動力は消え失せる。
メンバーシップ型を放棄することになる。
何らかの副作用がでるのは当然だと思う。それとも、副作用なんて無いと思っているのだろうか。

また、外部労働市場を活性化させたいようだが、現状では解雇されたら生活保護予備群にジョブチェンジする気がする。

これはBタイプ社員という、特定の労働者を解雇したいという話しである。
現状の早期退職者募集では、退職してほしくない労働者から退職してしまうから、それを防ぎたいと言っているようなものである。
無限定社員(滅私奉公)と解雇自由は、両立できないと思う。それを両立すると、恣意的な人事になり人事権が暴走する。

(憶測で書いている部分もあるので、鵜呑みにしないでください。間違っていたときはゴメンナサイ)

|ω·`)

 

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