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2022年5月 2日 (月)

「タブー視されがちな「解雇無効時の金銭解決ルール」」。人事権の暴走。その2

前回の続き。

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「解雇の金銭解決制度」導入に反対する声明
https://roudou-bengodan.org/proposal/10605/
---

ネットを検索していたら、こんなのがあった。

「解雇無効時の金銭救済制度」は、すでに指摘したとおり、労働者申立権に限定されているが、ひとたび新たな制度として導入されてしまうと、今後において使用者申立権へ拡大する可能性を持たせてしまうことになる。

仮に労働者申立権に限って導入したとしても、労使の一方にしか権利を認めないのは不公平だなどと労働者申立権に限る制度に不満を出すなどして、あくまでも使用者申立権への足がかりとして、労働者申立権を容認するという姿勢がある。

笑った。

アヒャヒャヒャヒャ(ノ∀`)ヒャヒャヒャヒャ

前回でも書いたが、解雇の自由と、無限定社員(滅私奉公)は、両立しないと思う。
滅私奉公は、あくまで終身雇用と年功序列が前提にあるから成り立っている。

それを無視して推し進めると、どうなるのか。
解雇の自由を望むなら、それに併せて、メンバーシップ型を解体していかなければならない。
メンバーシップ型を維持したまま、解雇の自由が実行されれば、現場の秩序がガタガタになる。
やるならメンバーシップ型の解体とリカレント教育の充実を一緒にやる必要がある。

でも、まぁ、そんな政治や社会を国民が選んだのだから、ガタガタになるのも仕方がない。
恣意的な解雇が横行して、どれだけ生活保護予備軍が増えようが、まぁいいんじゃない。

(憶測で書いている部分もあるので、鵜呑みにしないでください。間違っていたときはゴメンナサイ)

|ω·`)

 

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